就業規則は会社の憲法と言われています。常時10人以上の労働者がいれば作成が義務付けられています。国が違えば憲法が違うように、会社が違えば自ずとルールも異なってくるはずです。ところがネットで見つけてきたものをそのまま使っていたり、同業者からのコピーで対応されている企業さまも見られます。法律は毎年のように改定されますが、ここ何年も見直していないなどというケースも珍しくありません。いざというときにこんなはずではなかったと後悔する経営者のご相談に数多く答えて参りました。そんなことがないように会社の事情に併せ、経営者の意向も反映させ、法改正にも対応した就業規則の作成をいたします。

当事務所では、経営者様の意向にあわせ「100年就業規則」と「リスク回避型就業規則」をご案内しております。